遺児育英年金事業

不幸にしてお亡くなりになった会員のお子様に対し、高等学校または大学等をご卒業されるまで育英年金を給付する事業です。

経済的支援
お子様の就学費用は大きな経済的負担となりますが、お子様の将来の夢を実現するために、共済会会員の相互扶助が大きな力となっています。
共済会が給付する遺児育英年金の額は以下の通りです。

給付開始時遺児年齢


会員がお亡くなりになられた場合、遺児に対して4年制大学で
最大9,390千円を育英年金として給付します。
給付金額

区 分 給付金額
1人当たり月額 一時金(入園・入学時)
満18歳以下の
未就労者
または 未就学児 20,000円 20,000円
小学校 30,000円 50,000円
中学校 30,000円 100,000円
高等学校(高専含む) 40,000円 200,000円
大学(短期大学含む) 50,000円 500,000円

※ 未就学児欄の一時金は、幼稚園入園時に給付します。
※ 大学については薬学部、医学部、歯学部、獣医学部の6年制の課程に限り最長6年間とし、それ以外は最長4年間とします。(留年含まず)
※ 浪人中は対象外です。

受給資格条件共済会規約より抜粋
  • 1. 会員の死亡時点でその会員に健保上扶養されていたお子様で、次に該当される方となります。
  • ① 18歳以下で未就労の者
  • ② 学校教育法に定める高等学校・高等専門学校、大学(短期大学含む)またはこれらに準ずる外国の学校に留学している者(その他の専門学校・市民大学等は含みません)
  • 2. 定時制の高等学校・高等専門学校、大学に在学中の場合は、就労者であっても受給資格者とします。
  • 3. 受給資格者については、入学時に入学を証明できる書面及び毎年9月と3月に在学証明書を理事長宛に提出してください。
  • 4. 会員の死亡時点でその会員に健保上扶養されていない場合は、次に該当する者となります。
  • ① 会員が死亡した時点における胎児は出生後に受給資格者とします
  • ② 理事会が承認した者
申請方法

所属する各社の管理部または人事部へご報告いただくことで共済会へ連絡が入りますので、直接に共済会への連絡は不要です。
なお、後日共済会本部事務局より給付手続き等を説明をいたしますが、以下の申請書類の提出が必要です。

  • 1. 育英年金受給申請書(受給対象者の人数分)(所定書式)
  • 2. 死亡診断書(写し1部)
  • 3. 住民票(家族全員のもの(ご本人が除籍されたもの))(写し1部)マイナンバーのないもの
  • 4. 戸籍謄本(家族全員のもの(ご本人が除籍されたもの))(写し1部)
  • 5. 在学証明書(高校・高等専門学校・大学)
慶弔見舞金事業

会員に係わる慶弔見舞金、傷病見舞金、災害見舞金について、会員全員の気持ちを表し、見舞金支給基準に基づき支給しています。
会社、労働組合とは別に支給を行います。

慶 事
本人の結婚(脱会後3ヶ月以内を含む) 30,000円
子女の結婚 20,000円
出産(本人および配偶者) 10,000円
子女の入学(小学校) 5,000円
子女の入学(中学校) 10,000円
弔 事
本人の死亡 150,000円
配偶者の死亡 100,000円
子の死亡 100,000円
実(養)父母の死亡 30,000円
実(養)祖父母の死亡 10,000円
実兄弟姉妹の死亡 10,000円
配偶者の父母の死亡 20,000円
傷 病
1ヶ月以上6ヶ月未満 10,000円
6ヶ月以上に及んだ場合の再支給 20,000円

災 害
水害(自宅) 床上浸水 50,000円
床下浸水 30,000円
火災(自宅) 自己名義持家 全焼 100,000円
半焼 50,000円
上記以外 全焼 50,000円
半焼 30,000円
地震(自宅) 火災見舞金に準じます
その他災害 理事会において協議して決定します
慶弔見舞金の支給について(手続き等)
・慶弔事案、罹災害ならびに傷病事案の届出は、会社への届出により、会社から本会支部事務局へ届出がされます。
 個別に本会へ届け出る必要はありません。
・子女入学お祝いにつきましては、事前に支部事務局より各社別に案内をいたします。
・災害見舞金における自宅とは、本人の居住する住居のことです。
 ただし、社命による赴任や入社時から借り上げ社宅に居住されている方は、本人の居住する借り上げ社宅と
 本人の居住しない本人名義の自宅の両方を、自宅として取り扱います。
・原則、届出があった翌月に、各自の給与へ支給します。なお、会員ご本人の死亡に際しては、別途対応をします。
・会員一人ひとりに対して支給します。(ご夫婦で会員の場合は、それぞれに支給します。)
貸付金事業

やむをえず、一時的に資金が必要となった時や、突然の出費があった時、貸付基準に基づいて貸付を行います。

貸付の種類 貸付範囲 貸付限度額 利息 貸付期間
一般貸付 用途は問わず(申請書に理由を記入) 200,000円 2% 1年以内
用途別貸付 疾病貸付 本人、配偶者及び本人と生計を共にする同居の2親等以内の
疾病治療費(歯科を除く)
500,000円 無利息 5年以内
介護貸付 会員と同居する配偶者、子供、父母、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者
の父母、祖父母、兄弟姉妹に関わる介護関連費用
(父母、祖父母及び配偶者の父母、祖父母は別居可)
1,000,000円 2%
慶事貸付 本人、子供の結婚費用 500,000円 2%
弔事貸付 ・配偶者、親、子供、または本人が喪主となる場合の葬儀費用
・お墓の購入
500,000円 無利息
出産貸付 本人、配偶者の出産費用 500,000円 2%
教育貸付 本人、配偶者、及び子供の教育に関する費用 1,000,000円 2%
災害貸付 不時の災害による復旧費用 1,000,000円 無利息
住宅関連貸付 本人名義の持家の補修費用 1,000,000円 2%
教育支援貸付 会員子女の大学、短期大学及びこれらに準ずる学校の授業料
(元本の返済については、据置ができる)
年間500,000円迄
4年間、合計
2,000,000円迄
年度変更
(上限2%)
9年以内
(据置含む)
補足事項

[利用条件]
貸付の種類に関わらず、勤続年数3年超の会員とします。

[添付書類]
貸付(教育支援貸付、用途別貸付)の種類に応じ、以下の添付資料が必要です。

貸付の種類 申請時 貸付実行後
教育支援貸付 毎年の授業料納付書の未払い分(支払前)の写し 領収書の写し(領収印が押印された授業料納付書の写し)
疾病貸付 診断書及び請求書の写し 領収書の写し
介護貸付 介護が必要な状態にある旨の証明書(医師、介護保険等)、及び支払金額が分かる書類(見積書及び請求書等) 介護事業者、住宅工事事業者等への支払金額の領収書の写し
慶事貸付 人事提出書類
弔事貸付 死亡診断書の写し
見積書及び請求書の写し(お墓の購入)
領収書の写し(お墓の購入)
出産貸付 母子手帳の写し
教育貸付 合格通知書及び入学金等納付書の写し 領収書の写し(領収印が押印された授業料納付書の写し)
災害貸付 罹災状況報告書・現状写真等 罹災証明書等
住宅関連貸付 登記簿、見積書及び契約書の写し

[返済条件]

  • 1. 貸付の返済は退職月までに完済していただきます。
  • 2. 本会を脱会する場合は、元本返済据置期間に拘わらず、一括全額返済していただきます。
  • 3. 返済は、元利均等返済とし、給与と賞与から控除返済していただきます。
  • 4. 給与、賞与の併用返済の場合は、賞与返済額は貸付金総額の50%以内とします。
  • 5. 返済期間は最長5年です。但し、一般貸付は最長1年です。
  • 6. 貸付の実行月の翌月より返済を開始します。
  • 7. 繰上げ返済は貸付残高の全額を返済する場合のみ認めます。
  • 8. 返済に際して、特別な事情がある場合は理事会の承認に基づき変更が可能です。
  • 9. 教育支援貸付のみ返済を最長で4年間据置ができます。但し、据置期間は貸付の利息のみ返済が必要です。

[貸付制限]

  •    1. 教育支援貸付  用途別貸付との併用は可、一般貸付との併用は不可。
  •    2. 用途別貸付  教育支援貸付との併用は可、他の用途別貸付・一般貸付との併用は不可。
  •    3. 一般貸付  他の貸付との併用は不可。

貸付の流れ、貸付内容、貸付申請書

貸付の種類に応じて、下記資料をご確認ください。

貸付の種類 貸付の流れ、貸付内容 貸付申請書
教育支援貸付 申請書ダウンロード
用途別貸付 申請書ダウンロード
一般貸付 申請書ダウンロード

SOS総合相談窓口

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もちろんプライバシーは厳守されます。

SOS総合相談グループが対応する相談分野

相談分野 相談例
家庭・教育 子供の進路、虐め、子育て、離婚 など
税務・金融 相続税、贈与税、扶養控除、税金の申告、任意保険の見直し など
不動産 不動産の売買、土地の境界、借地・借家、増改築のトラブル など
心理 職場の人間関係、うつ、ひきこもり、不登校、いじめ、虐待 など
社会保険・労務 年金、健康保険、雇用保険、労災保険、労務 など
暮らし 生活習慣、健康、介護、近隣問題(ゴミ・騒音)、相続 など
相続・遺言 遺言状・遺産分割協議書、名義変更 など
介護・成年後見 親の介護、子の介護 など

各種諸手続 不動産登記(不動産名義変更)、会社設立登記、商業登記 など
相談日 下記曜日の午前10時~午後4時
月曜日 家庭・教育、社会保険・年金
火曜日 暮らしの相談
水曜日 税務・金融、メンタルヘルス
木曜日 不動産、家庭・教育
金曜日 相続、遺言

● 土曜特別相談実施! 毎月第2・第4土曜日(祝日も可)の午前10時から午後1時(予約制)
※あらかじめ、平日の受付時間(午前9時30分から午後5時まで)にお電話で予約が必要です。

法律の相談

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相談日 月曜日から金曜日まで
午前10時~午後4時
『相続、生活、家、お金』にまつわる身近な相談例

● 各URLをクリックすると動画が始まります。

動画テーマ URL
相続にまつわる話編 https://youtu.be/DMkGbszFzOY
日々の生活にまつわる話編 https://youtu.be/6WgkkvrBvOw
家にまつわる話編 https://youtu.be/rYAAI4r_qNM
お金にまつわる話編 https://youtu.be/znXgnSQ1NvE
まとめ編 https://youtu.be/iuiNRn5emyU
ご相談の流れ
相談方法
● フリーダイヤル  0120-121-917 (話し中の場合 03-3291-4120)
・ 平日、受付時間内(午前9時30分から午後5時まで)に上記フリーダイヤルに電話し、「メディパルグループ共済会会員であること、住所、
氏名、年齢及び連絡先」を伝え相談時間の予約をしてください。(SOSの記録上のことで、ご相談者の所属法人に相談内容を含め、一切報
告されません。)
・ 予約された日時に相談者が直接電話して担当の専門家とお話しください。(相談は1時間以内、無料です。)
・ご家族からの相談も受付します。
● e-メール   info@sos-sodan.jp
・ 直接お電話できない方は、e-メールをご利用ください。
・ 「メディパルグループ共済会会員であること、住所、氏名、年齢及び連絡先」と、相談内容の概要を記入しメールしてください。
(SOSの記録上のことで、ご相談者の所属法人に相談内容を含め、一切報告されません。)
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● ご相談だけでもかまいません。ご相談は1時間以内、無料です。
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